大阪市阿倍野区の閑静な住宅街に位置する幼稚園です。

赤橋幼稚園 園則

 
 

第 1 章 総 則(目的)
第 1 条  

この幼稚園  (以下本園という) は、学校教育法第2 2 条及び第 2 3 条に従って、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称)
第 2 条 

本園は、赤橋幼稚園という。

(位置)

第 3 条 

本園は、大阪市阿倍野区相生通二T 目6 番 2 号に置く。(入園資格)

第 4 条

 本園に入園できる者は、満 3 オから小学校就学の始期に達するまでの幼児とす る。

(定員及び学級編成)
第 5 条

 本園の定員は、 1 5 0 名とし、 3 才児2 組 5 0 名、 4 オ児2 組 5 0 名、 5 オ児 2組 5 0 名とする。ただし、学級数は事情によって変更することがある。


第 2 章 保育年限、保育期及び休業日等
(保育年限)
第 6 条

 本園の保育年限は、 3 歳児 3 年以上4 年未満、 4 歳児 2 年、 5 歳児 1 年とする。

(保育期)
第 7 条

 1 年を次の3 保育期に分ける。
第1 保育期 4 月 1 日から 8 月 3 1 日まで
第 2 保育期 9 月 1 日から 1  2 月 3 1 日まで
第 3 保育期 1 月 1 日から 3 月 3 1 日まで

(休業日)
第 8 条

 本園の休業日は、次のとおりとする。
( 1 ) 土曜日及び日曜日
( 2 ) 国民の祝日に関する法律に規定する休 日
( 3 ) 夏期休業日 7 月 2 1 日から 8 月 3 1 日まで
( 4 ) 冬期休業日 1 2 月 2 5 日から 1 月 7 日まで
( 5 )  春期休業日 3 月 2 5 日から4 月 7 日まで
( 6 )  創立記念日 4 月 2 1 日
( 7 ) その他園長が必要と認めた日
2 園長が必要と認めたときは、前項の休業日を変更することができる。


(始業及び終業時刻)
第 9 条 

 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、季節その他の事由により園長が必要と認めた場合は、変更することができる。
( 1 )  始業時刻 午前 9 時 3 0 分
( 2 )  終業時刻 午後 1 時 3 0 分(夏期保育)


第   1  0  条

  夏期休業日期間中の初期 6 日と終期 6 日に夏期保育を行う。細則は園長が別に定める。

(預かり保育)
第  1  1 条

 通常の保育以外に、預かり保育を行う。細則は園長が別に定める。


第 3 章 教育課程、教育時間数及び教職員組織
(教育課程)
第  1  2 条  

本園の教育課程は、幼稚園教育要領に基づき、幼児の心身の発達と地域の実態を考慮し、別に編成する。

(教育時間数)
第   1  3  条 

本園の教育週数は、毎 学年 3 9 週以上とする。
2 1 日の教育時間数は 4 時間を標準とする。

(教職員等組織)
第  1  4  条 

本園に次の教職員及びその他職員を置く。
( 1 )  園長 1 名
( 2 )   教諭 8 名以上
( 3 )  講師 2 名
( 4  ) 園 務員 2 名
( 5 )  園医 内科医等


第 4 章 

入園、退園、欠席、修了及び褒賞

(入園の許可)
第  1  5 条

 本園への入園にあたっては、園長の許可を要する。

(入園の手続き)
第  1  6 条 

 入園を希望しようとする者は、本園所定の入園願書に必要事項を記入の上、申し込むものとする。

(入園時期)
第   1  7 条 

入園時期を毎年 4 月とする。ただし、欠員のある場合は園長の許可により随時に入園させることがある。

(退園の届出)
第  1  8  条  

退園しようとするときは、本園所定の退園届に必要事項を記入の上、園長に届け出なければならない。
2  第1 条の遂行に障害とな ると認められる園児につぃて、 園長は退園させることができる。

(欠席)
第   1  9  条 

欠席しようとするときは、欠席理由、日数等を園長に届け出なければならない。

(休園)
第   2  0 条 

 休園しようとするときは、本園所定の休園届に必要事項を記入の上園長に届け出なければならない。

(修了証書の授与)
第  2  1  条 

本園所定の教育課程を修了した者には、修了証書を授与する。

(褒賞)
第   2  2 条

 心身の

発達が著しく他の模範となる者は、これを褒賞することがある。

第 5 章 納付金
(保育料等)
第  2  3 条 

保育料及びその他の納付金は、次のとおりとする。
( 1 ) 保育料は年額 276,000 円とし、これを 12 ヶ月に分割納入す るものとする。
(月額23,000 円)
( 2 ) 施設設備費は、年 額 25,000 円とし、これ を毎年4 月に納入す るものとする。ただ し、2 学期か ら入園の場合は、 20,000 円、 3 学期か ら入園の場合は、15,000 円を入園時に納入するものとす る。
2  在籍者は、出席の有無にかかわ らず、毎月 1 5 日までにその月分を納人しなければならない。ただし、休園の為全月出席しない場合においては納入を要しない。

(入園料)
第  2  4 条 

入園料は、徴収しないものとする。

(諸費)
第   2  5  条 

 用品代、 給食費等の諸費は 1 ヶ月分の合計金額を、翌月の保育料と共に納入す るものとする。

(滞納)
第   2  6 条

  保育料等の納付金を  2 ヶ月以上滞納した園児又は保護者に対し、園長は退園を命じることができる。
2 保育料等の納付金を 2 ヶ月以上滞納した園児又は保護者に対し、 園長は別に定める延滞損害金を請求することができる。
3  園児保護者に各種補助金が支給された時点で滞納金がある場合は、これを相殺することができる。

(返還)
第  2  7  条

 既納の納付金は、理由の如何にかかわらず返還しない。

第 6 章 雑 則
(異動の届出)
第   2 8 条 

 園児及び保護者の改名、その他身分上の異動又は転居、その他の変更があったとき、保護者は速やかに届け出なければならない。

(登園停止)
第  2   9  条    

園長は、学校保健安全法等に規定する病気、その他感染しやすい病気に罹病していると判断したときは、当該園児の全治が確認出来るまで、登園の停止を命ずることがある。

(施行細則)
第   3 0 条

 この園則の施行に必要な細則は、園長が別に定める。
     附則
この園則は平成 3 0 年4 月 1 日か ら実施す る。
平成1 0 年 7 月 2 8 日改正
平成1 7 年 2 月 1 2 日改正
平成2 3 年4 月 1 日改正
平成2 4 年4 月 1 日改正
平成 2 6 年4 月 1 日改正
平成 3 0 年4 月 1 日改正